第1章 総 則 |
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(名 称) |
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第1条 |
本会は、ガリッサ(以下、「本団」という)と称する。 |
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(事務局) |
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第2条 |
本団の事務局を 株式会社 ジェイ・エム・エス 内に置く。 |
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(目 的) |
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第3条 |
本団は、社団法人日本青年会議所に事務局を置く国際協力支援の会と連動してともに国際協力・ボランティア活動の研究を行うと共に、国内外に対する支援事業を通じ、人類愛に基づく奉仕の精神を育み、世界の平和と人権の尊重に寄与することを目的とする。 |
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(事 業) |
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第4条 |
本団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)ケニア共和国(ガリッサ地区)自立の為の支援
(2)国内外における緊急支援活動への参加
(3)ボランティア活動の啓蒙
(4)その他、目的達成の為に必要な事業の実施 |
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第2章 会 員 |
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(会 員) |
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第5条 |
本団の会員は、正会員及び賛助会員とする。 |
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(入会・会費) |
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第6条
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本団の正会員または賛助会員になろうとする者は、所定の入会手続きをし、役員会の承認を得なければならない。
2 本団の正会員及び賛助会員は、役員会で定められた年会費を支払わなければならな い。(年額¥10,000) |
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第3章 会 議 |
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(種 別) |
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第7条 |
本団の会議は、総会及び役員会とする。 |
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(総 会) |
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第8条 |
1 本団の総会は、正会員をもって構成する。
2 本団の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 本団の総会は、会長が招集する。
4 総会の議長は、会長又は会長の指名した者がこれにあたる。
5 総会は、正会員数の2分の1の出席により成立し、その議事はその総表決数の過半数
をもってこれを議決する。
6 総会は、次の各号に定める事項につき議決する。
(1)会則の変更
(2)本会の解散
(3)役員の選任及び解任
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(役員会) |
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第9条 |
本団の役員会は第10条に規定する役員をもって構成する。
ただし、監事・相談役は役員会に出席し、意見を述べることができるが議決権は有しない。
2 役員会は必要に応じ会長が招集する。
3 役員会の議長は会長又は会長の指名した者がこれにあたる。
4 役員会は、理事総数の2分の1の出席により成立し、その議事は出席理事の過半数を
もってこれを議決する。
5 役員会は、次の各号に定める事項に付き議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定及び変更
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)諸規則の規定及び変更
(4)その他事務の遂行に必要な事項 |
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第4章 役員等 |
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(役 員) |
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第10条 |
本団は、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)顧 問 若干名
(4)理 事 若干名
(5)事務局長 1名
(6)監 事 若干名
2 本団は、必要に応じて役員として名誉会長を置くことができる。
3 本団の役員は、総会において正会員の構成メンバーの中から選任する。
4 役員の任期は、毎年1月1日より12月31日までの1年間とする。
ただし、再任を妨げない。 |
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(職 務) |
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第11条 |
会長は、本団を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
3 顧問は、本団の事業推進への協力をする。
4 理事は、本団の事業推進及び会員拡大を支援する。
5 事務局長は、本団の事務局業務を総括する。
6 監事は、本団の事業及び会計を監査する。
7 相談役は、本団の事業・財政及び法制に対し助言をする。
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第5章 会 計 |
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(会 計) |
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第12条
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本団の事業費及びその他の経費は、会員の年会費その他の資産をもってこれに当てる。 |
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(会計年度) |
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第13条 |
本団の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 |
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第6章 会則の変更及び解散 |
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(会則の変更) |
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第14条 |
本団の会則は、総会の承認を得て、変更することが出来る。 |
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(解散及び残余財産の処分) |
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第15条 |
本団の解散及び残余財産の処分は、総会の3分の2以上の承認を得なければならない。 |
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第7章 雑 則 |
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(規則・細則) |
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第16条 |
本会則に定めなき事項のうち、本団の運営に重要な事項については、本団役員会の決議を経て、規則及び細則に定める。 |
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(附 則) |
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第17条 |
本会則は、本団の設立の日から効力を有する。 |